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2025年7月1日からの駐日チェコ大使館における就労カード申請方法の変更について

2025年7月1日より、駐日チェコ大使館における就労カード申請の規則が変わります。

政府決議第415/2025号および政府規則第220/2019号の改正に基づき、雇用法に基づくチェコの労働市場への自由なアクセスが認められていない地域と国の国民への就労カード申請の受付の割り当て枠がゼロとなりました(チェコの労働市場への自由アクセスが認められている国は、オーストラリア、日本、カナダ、韓国、ニュージーランド、シンガポール、英国、米国、イスラエル、台湾です)。

したがって、日本国籍の方は上記の変更に影響を受けることなく、引き続き駐日チェコ大使館で就労カードの申請をすることができます。

ご質問がありましたら、Tokyo.Consulate@mzv.gov.cz までお問い合わせください。