駐日チェコ共和国大使館における、季節労働を目的とした就労カードおよび長期ビザ申請の予約について
31.03.2025 / 08:25 | Aktualizováno: 31.03.2025 / 08:50
駐日チェコ大使館では、日本に長期滞在し、チェコおける就労目的の長期滞在許可(就労カード)または季節労働を目的として長期ビザを申請する第三国籍者向けに、新しい予約システムを導入しました。
季節労働を目的とした就労カードや長期ビザの申請にあたっては、以下の変更点にご注意ください。
A)日本国籍保有者
関心のある日本国籍の方は、大使館の日本語のページに記載されている手順に従って、予約をするためのメールを送信してください。
B)日本の長期滞在許可または永住許可を有する外国籍の方:
注:日本に長期滞在する外国人で日本国籍を持たない方は、日本に合法的に2年以上継続して居住し少なくとも1年以上有効な日本の在留カードを保持している場合に限り、駐日チェコ大使館でチェコの長期滞在資格を申請できます。
外国人で、季節労働を目的とした就労カードまたは長期ビザを申請されたい方は、申請日を調整するために、以下の規則に従って、指定のメールアドレス( Tokyo.Employment@mzv.gov.cz )にメールをお送りください。
(ただし、これは学術研究目的の滞在資格を申請する方には適用されません。学術研究目的の滞在資格を申請する方は、このページの要領でお申し込みください。)
予約申請のメールを送信する際の諸条件:
1.次回のメールによる申し込みは、2025年5月28日午前9時から午後6時(日本時間)の6時間の間に行われます。この時間枠の前あるいは後に指定のメールアドレス (Tokyo.Employment@mzv.gov.cz) に送信された電子メールは、申し込みの対象外となります。したがって、この時間枠が終わるぎりぎりではなく、最初の数時間の間にメールを送信することをお勧めします。
2.申込者は メールを1通のみ送信できます。指定された時間枠内に複数のメールを送信した場合、あるいは異なるメールアドレスからメールを送信された場合でも、自動的に申し込みから削除されます。
予約申請メールの内容に関する諸条件
1.メールの件名には、申請者のパスポート番号のみを記載してください。件名にパスポート番号以外の情報(転送または返信を示す略語 FW、RE など)が含まれているメールは、受け付けの対象外となります。
2.メールの本文には、以下の身分特定事項をご記載ください。
・氏名
・生年月日
・連絡のつく電話番号
・連絡のつくメールアドレス
・チェコでの滞在目的(就労カード)
3.メール1通につき予約を申請できるのは、1名だけです。
4.メールには、以下の文書のコピーを添付する必要があります。形式はPDFに限ります。
・申請者のパスポートのデータ面のスキャン
・労働契約書のスキャン
・申請者が少なくとも2年間日本に継続して居住していることを証明する在留カードのスキャン、および申請者が現時点で日本に1年以上の滞在許可を持っていることを証明する在留カードのスキャン
実際に申請する際には、予約申請時に送付したものと同一の書類を提出する必要があります。それ以外の場合は、受け付けができません。
ソフトウェア ツールを使用して大量の予約申請メールを送信しようとすると、すべての申請者に対するシステムの機能性を保証するために、mzv.gov.cz ドメインのスパム対策セキュリティによってスパムと判断される可能性があり、その結果、予約申請そのものが除外されることに注意してください。送信者が、予約申請メールのコピーで返信不可の設定を有効にしたメールも除外されます。
上記の要件を満たしていない場合、予約申請は無効となって除外され、申請者への連絡なしに処理の対象から外されます。
この電子予約申請システムにはランダムな要素が含まれます。登録が成功した場合、具体的な申請日は、予約申請時に申し込んだ特定のメール アドレス宛てで申請者に通知されます。一度決められた申請日は固定されており、いかなる状況においても変更をすることはできません。
駐日チェコ共和国大使館の公用語は、チェコ語、日本語、英語の三つです。これらの言語のいずれかでコミュニケーションできない長期ビザおよび滞在許可の申請者は、自費で通訳を手配する必要があります。
この予約申請に関する最新情報については、駐日チェコ大使館のウェブサイトを常時チェックください。
ビザや領事関係のお問い合わせは、次のメールアドレスにご連絡ください:Tokyo.Consulate@mzv.gov.cz
長期ビザあるいは滞在許可に関する詳しい情報については、チェコ共和国外務省のウェブサイトをご覧ください。