english  česky  日本語 

高度な検索
注釈 印刷 Decrease font size Increase font size X logo Facebook logo

ビザ申請予約システムのご案内

ビザ申請日を確定するための第一歩は、駐日チェコ共和国大使館の専用メールアドレス (Tokyo.Visa@mzv.gov.cz) に、予約申請のメールを送信することから始まります。このメールアドレスでは、短期ビザ(最長 90 日間の滞在)だけでなく、長期ビザおよび長期滞在許可(90 日以上)など、あらゆる種類のビザの予約を受け付けています。

駐日チェコ大使館では、領事部のビザ受付時間内、つまり月・水・金の午前 9 時から午後 12 時(指定された営業時間内に最大 18 名の申請者)に、上記の電子メールによる事前予約に基づいて、ビザの申請を受け付けます。事前予約のない方の申請はお受けできません。

日本に長期在留する第三国の国籍所有者で、就労目的の長期在留許可(就労カード)または季節就労目的の長期ビザの申請を希望する方のための予約システムにおいては、四半期あたりの定員は9件(ひと月あたり3件)です。

予約の申請をしてから実際に申請をするまでの待ち時間が通常より長くなることがあるため(特に夏季は場合によっては6週間を超えることがあります)、ビザ申請を希望する方全員に、できるだけ早くTokyo.Visa@mzv.gov.czまでご連絡いただき、予約を申請されるようお願いします。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

 

【ビザ申請の予約方法】
申請者は、以下の項目をこの順序で記載して、Tokyo.Visa@mzv.gov.cz に送信してください。

1.姓名(漢字およびローマ字併記)
2.生年月日
3.国籍(日本国籍以外の方の場合、日本に長期在留していることを証明する必要がありますので在留カードのスキャンを添付)
4.連絡先(電話番号とメールアドレス)
5.短期シェンゲンビザ(90日以内)を申請するのか、それとも長期ビザまたは長期滞在許可(90日以上)を申請するのか
6.チェコでの滞在目的を証明する文書のスキャン(例:入学許可書、就労の場合は雇用関係を証明する書類や労働局の決定書(日本人の就労カード申請者は「労働許可証」は必要ありません)、商業登記簿謄本、会議への招待状、ビジネスミーティングへの招待状、チェコの外国人警察が発行した招待状、観光旅行またはワーキングホリデーの旅程表など)
7.パスポートのデータ面(名前や写真が載っているページ)のスキャン
8.申請希望日(先着順に受け付けるため、必ずしもご希望に添えない場合があります。希望日は、優先順位を付けて複数提示してください。あるいは、「○月×日以降の△曜日、但し×月○日は不可」のような書き方をしてください。なお、受付は月・水・金に限りますので、それ以外の曜日は希望候補日に含めないでください)

 

以上の項目をメールで発信すると、申請者は、予約申請の文面を含むメールの受信確認を自動応答で受け取ります。

申請者は尋問を受ける場合があります。尋問は常にチェコ語でのみ行われ、チェコ語を解さない申請者は、自費で通訳を手配する義務があります。

日本人向け情報:本人申請によらず申請を提出する可能性について

  • ● 2021年2月1日より、駐日チェコ共和国大使館においては、チェコ共和国における外国人の居住に関する法律第326/1999第169d条第3項の規定に基づき、以下のことが可能となっております――長期滞在ビザ(起業目的以外)の申請、高度人材プログラムおよび基幹・学術職員プログラムに含まれる申請者の長期滞在許可の申請、学術研究を目的とした長期滞在許可の申請、および学術研究者の家族(日本国籍)の長期滞在許可の申請。ただし、申請者は追加の面接あるいは尋問のために大使館から呼び出しを受ける場合がありますのでご了承ください。

上記すべての情報が送られた場合にのみ日程の調整を行い、ビザ申請のために駐日チェコ大使館に来館される日時を確定したメールが申請者に送信されます。確定した期日は、変更不可です。申請者が何らかの重大な理由により指定された期日に来館できない場合は、メールで大使館に通知し、新たに予約を取り直す必要があります。

当該メールが、届いたメールアドレスから返信不能の場合は、当予約システムから除外されます。

!!日本に長期滞在している第三国の国籍者で、就労目的の長期滞在(就労カード、季節労働など)を申請する場合は、専用のメールアドレス Tokyo.Employment@mzv.gov.cz から申請してください。詳細はこちら