長期ビザについて
29.01.2008 / 03:03 | Aktualizováno: 24.04.2024 / 05:27
長期ビザ申請の必要書類、および要領
申請予約システムについて
ビザを申請するには、予約専用のメールアドレスを通して、前もって予約をしてください。予約なしで来館されても、申請を受け付けることはできません。例年、5月から8月にかけては、秋の学期から留学を予定している学生さんや、夏の観光シーズンに旅行に行く外国籍の方のビザ申請が集中する関係で、早めの予約日を取ることが難しい状況となっており、6週間先まで予約で埋まる状況こともあります。入学許可証のコピーや旅行のスケジュールが手に入ったら、すぐにでも申請日予約希望のメールを、こちらのページの要領に従って、visa_tokyo@mzv.czのアドレスまでお送りください。ただし、余りにも早く予約を取ってしまうと、申請の日までに書類がすべて揃わず、予約を再度取り直すことにもなりかねないので、ご注意ください。
代理申請は、一部の就労カード(とその家族)、研究者(とその家族)の長期滞在許可、起業を除く長期ビザの申請において、認められております。申請なさろうとしているビザや長期滞在許可について、代理申請を考えていらっしゃる方は、それが可かどうか、予約時によく確認してください。
以下に挙げる必要書類については、あらかじめコピーを用意し、コピー一式を原本と共にご提出ください - パスポートのデータ面(氏名・写真・署名が掲載されている頁)、滞在の目的を証明する書類一式、クレジットカード(表面のみ)、住居が確保されていることの証明書、海外旅行傷害保険の保険証券(申請時に準備されていれば)、駐在員の家族の場合、駐在員本人のパスポートのデータ面コピー、就労カードのコピー、労働許可証のコピー等。
日本の滞在許可を得て日本に長期間滞在している外国籍の方は、日本での滞在形態によって、連駐日チェコ大使館でチェコの長期滞在ビザや滞在許可を申請できる場合とできない場合があります。申請する前に領事部にご相談ください。
Ⅰ.全般的な注意
1.チェコ滞在が90日を越える場合は、長期ビザを取る必要があります。長期ビザには、大きく分けて就労(労働)カード、就学(留学)ビザ、それに駐在員などの家族のための同伴ビザがあります。就労を除き、どの場合も最長期間は1年で、それ以上滞在を希望する時は、現地で更新をすることになります。ビザができるまで、就労ビザは最大3ヶ月(駐在員の家族も同様)、就学ビザは最大2ヶ月かかります(但し、学校の種類によっては、StudyではなくOtherのカテゴリーに入り、ビザが最大3ヶ月かかる場合もあります)。ただ、審査をするチェコ内務省の判断で、まれにそれ以上かかることもあります。出発予定日に間に合うよう、早くから余裕をもって書類を準備してください。
2.駐日チェコ大使館領事部の申請・受領時間は、月・水・金の9時から12時までです。チェコと日本の祝祭日と重なった場合は、窓口は開いておりません。ビザ申請には事前の予約が必ず必要です。特に企業代表者として「長期ビザ」を申請される方は、インタビューを行いますので必ず事前にご連絡ください。翻訳認証・署名認証などの認証のみを依頼する場合も、事前の予約が必要です。
チェコの祝日は、以下の通りです。
1月1日 | 新年の祝日、チェコ独立記念日 |
---|---|
復活祭の祝日 | 復活祭前の聖金曜日・復活祭後の月曜日(年によって移動) 2024年は3月29日(金)と4月1日(月) |
5月1日 | メーデー |
5月8日 | チェコ解放記念日 |
7月5日 | 聖キュリロスと聖メトディオスの日 |
7月6日 | ヤン・フスの日 |
9月28日 | 聖ヴァーツラフの日 |
10月28日 | チェコスロヴァキア独立記念日 |
11月17日 | 自由と民主主義の日 |
12月24, 25, 26日 | クリスマス休暇 |
なお、チェコには振替休日の制度がありませんので、上記の休日が日曜日に重なっても、その翌日の月曜日が休みになることはありません。
また、ごくたまに臨時の休みが入る場合があります。その都度ホームページ上でお知らせしますので、ご注意ください。
3.日本国籍の方は、長期ビザの申請そのものに料金はかかりません(就労カードおよび長期滞在許可の申請には料金がかかります)。ただし、ビザを申請する過程で、翻訳の認証などに料金がかかる場合があります。料金については、「領事・ビザ業務料金表」を参照してください。なお、認証手続きだけを申請する場合でも、本人のパスポートのデータ面コピーが必要になりますので、必ず一緒にお持ちください。
4.ビザは、申請した場所でしか受領できません。東京で申請したビザをヨーロッパで受け取ることはできません。
5.提出書類は、すべてチェコ語(あるいはチェコ語訳付き)のものをご用意ください(日本の犯罪経歴証明書のみは例外です。この書類の翻訳は、ビザ申請の時に大使館で行います=翻訳手数料が6千円ほどかかります)。
Ⅱ.就学ビザの申請書類
1.ビザ申請用紙 1通
申請用紙は、東京の大使館で受け取ることができるほか、 こちらからダウンロードも出来ます。長期滞在許可申請書(緑色の申請書)を提出する場合は、ビザ申請用紙への記入はしなくてもかまいません。
2.カラー写真3枚( 3.5cm×4.5cm縦長。首から上・顔のアップ<パスポート写真と同様>。背景は薄い色。)
このうち1枚は、申請用紙第1頁左上の枠内に貼付。写真の裏面にはそれぞれ、消えないインクのペンでローマ字で氏名を書いておいてください。
3.パスポート+パスポートのデータ面(氏名・写真・署名が掲載されている頁)のコピー1部
パスポートの有効残存期間は、チェコ出国予定日から数えて90日以上必要です。例えば、 2024年2月28日まで滞在希望の場合、パスポートは 2024年6月以降まで有効でなくてはなりません。
4.滞在の目的を証明する書類
就学ビザの場合、 受入先の学校の入学証明書などが、これにあたります。原本をご提出ください(メールで送られてきたPDFは不可)。また、チェコ語で発行されたものを用意してください。学校が英語の証明書のみを送ってくることがありますが、ビザ申請にはあくまでチェコ語のものが必要ですので、学校にチェコ語のものを送るよう依頼してください。
5.十分な生活費があることを証明する書類と、そのチェコ語訳
銀行・郵便局の 預金残高証明書がこれにあたります。申請者本人名義(親などは不可)で、英文のものを用意してください。半年の滞在で約55万円 以上の残額が必要です(この金額は為替の変動に連動します )。残高証明書のチェコ語訳を翻訳会社などで行ってください。残高証明書(原本)とそのチェコ語訳を大使館で翻訳認証いたしますので、ビザ申請時に依頼してください。
6.クレジットカード(提示のみ、表面のコピーを用意のこと)
VISA、マスター、アメリカンエクスプレスなど、国際的に通用するカードを提示してください。申請者本人の名義であれば、家族カード等でも可能です。
7.住居が確保されていることの証明書
学校当局が出した入寮証明書の原本(公証不要)・契約書の原本(smlouva=公証不要)、民間アパート等の賃貸契約書の原本(公証不要)がこれにあたります。また、 ここからダウンロードできるフォームを使うこともできます。ただ、この場合は、住居の所有者の署名をチェコの公証人(notář)に公証してもらう必要があります。不動産証明が添付されていれば、なお良いです。所有者の署名は、又貸しなどではなく、住居の真の所有者のデータとサインが必要です。
8. 海外旅行傷害保険の保険証券。
この証券はビザの受領時までに用意できればよいです。詳細はこのページの末尾にある補遺2「保険の証券について」を参照してください。
9.日本における無犯罪証明書(必須)
警視庁、各県警本部で発行された「犯罪歴が認められない」という証明書(通常、住民票のある都道府県の警察本部で取得)とそのチェコ語訳。日本以外の国籍をお持ちの場合、また、過去3年の間に第三国に6ヶ月以上滞在した場合は、その国の無犯罪証明も必要になります。日本の無犯罪証明書には、アポスティーユ認証を付けてください(日本の場合、外務省証明班で取得)。但し、このチェコ語訳は、当大使館で行ないます(手数料要)。ビザ申請時に依頼してください。出生国(または国籍のある国)や第三国の無犯罪証明にもチェコ語の公式翻訳およびアポスティーユ認証(あるいは公印確認+領事認証)が必要です。この訳および認証の手配の仕方については、当大使館まで個別にご相談ください。
注意!:日本の無犯罪証明書に、日本国外務省のアポスティーユ認証を付けないで申請に来られる方が多くいらっしゃいます。必ず事前に日本国外務省証明班でアポスティーユ認証を取得してください。これがないと、申請を受け付けることはできません。
10.申請者が未成年(18歳未満)で、両親が同伴しない場合、両親が申請者のチェコ行きに同意する旨を書いた同意書(同意書のひな形は領事部まで請求してください)。
注意)「感染症対策の要件を満たしている証明書」は、提出の義務がなくなりました。
*チェコ語になっていない書類のチェコ語訳については、当HP上の「翻訳関係」のページをご参照ください。
Ⅲ.就労カードの申請について
必要書類など詳しくは、以下のページをご参照ください。。
https://www.mzv.cz/tokyo/ja/x2005_07_07_5/x2005_07_07/x2015_06_30.html
就労カードは、就労許可と滞在許可の性格を併せ持ったもので、この滞在資格に関する詳細は、チェコ内務省のこのページか、チェコ労働社会問題省のこのページでご覧いただけます。
就労カードの申請書は、このページの下段からダウンロードしてください。(「就労カード」のシステムは、2014年6月24日外国人滞在に関する法律(326/1999)が改正される(326/2014)のに伴い導入されました。)
Ⅳ.同伴目的のビザ申請に必要な書類( 駐在員・留学生の家族など)
1.ビザ申請用紙 1通
申請用紙は、東京の大使館で受け取ることができるほか、 こちら からダウンロードも出来ます。
2.カラー写真3枚( 3.5cm×4.5cm縦長。首から上・顔のアップ<パスポート写真と同様>。背景は薄い色。)
このうち1枚は、申請用紙第1頁左上の枠内に貼付。写真の裏面にはそれぞれ、消えないインクのペンでローマ字で氏名を書いておいてください。
3.パスポート+パスポートのデータ面(氏名・写真・署名が掲載されている頁)のコピー1部
パスポートの有効残存期間は、チェコ出国予定日から数えて90日以上必要です。例えば、 2025年2月28日まで滞在希望の場合、パスポートは 2025年6月以降まで有効でなくてはなりません。
4.滞在の目的を証明する書類
駐在員あるいは留学生などとの関係を証明する戸籍謄本が、これにあたります。これには、日本国外務省のアポスティーユ認証を付けてください。また、チェコ語の翻訳も前もってご用意ください。但し、チェコ語に訳すのは戸籍の本文だけでよく、アポスティーユ認証までチェコ語に翻訳する必要はありません。複数の家族が同伴する場合、戸籍謄本の原本が人数分必要です。戸籍1通だけで全員分の申請をすることは出来ません。
5.十分な生活費があることを証明する書類と、そのチェコ語訳
銀行・郵便局の 預金残高証明書がこれにあたります。申請者本人名義(親などは不可)で、英文のものを用意してください。半年の滞在で約55万円 以上の残額が必要です(この金額は為替の変動に連動します )。残高証明書のチェコ語訳を翻訳会社などで行ってください。残高証明書(原本)とそのチェコ語訳を大使館で翻訳認証いたしますので、ビザ申請時に依頼してください。また、赴任者とご家族がチェコの違う住所に住む場合、就労する方(駐在員など)がご家族(妻、子ども)の滞在費用を負担する旨を書いた宣誓書をチェコ語でご用意ください。宣誓書のひな形が必要な方は領事部までお問い合わせください。
6.クレジットカード(提示のみ、表面のコピーを用意のこと)
VISA、マスター、アメリカンエクスプレスなど、国際的に通用するカードを提示してください。申請者本人の名義であれば、家族カード等でも可能です。
7.住居が確保されていることの証明書
アパート等の賃貸契約書の原本(公証不要)が、これにあたります。また、 ここからダウンロードできるフォームを使うこともできます。ただ、この場合は、住居の所有者の署名をチェコの公証人(notář)に公証してもらう必要があります。不動産証明が添付されていれば、なお良いです。所有者の署名は、原則的に、又貸しなどではなく、住居の真の所有者のデータとサインが必要です。また、書類には同伴される方のお名前も記載されていなくてはなりません。
8.駐在員の家族の場合、駐在員本人のパスポートのデータ面コピー、労働許可証のコピーや(すでに持っている場合は)就労カードのコピー
9.保険の書類
下記の補遺2、補遺3を参照してください(ただし、保険の書類は、申請の時は必ずしも必要ではなく、ビザ受領時までに用意できればよいです)。
10.日本における無犯罪歴証明書(必須。但し15歳未満は不要)
警視庁、各県警本部で発行された「犯罪歴が認められない」という証明書(通常、住民票のある都道府県の警察本部で取得)とそのチェコ語訳。日本以外の国籍をお持ちの場合、また、過去3年の間に第三国に6ヶ月以上滞在した場合は、その国の無犯罪証明も必要になります。日本の無犯罪証明書には、アポスティーユ認証を付けてください(日本の場合、外務省証明班で取得)。但し、このチェコ語訳は、当大使館で行ないます(手数料要)。ビザ申請時に依頼してください。出生国(または国籍のある国)や第三国の無犯罪証明にもチェコ語の公式翻訳およびアポスティーユ認証(あるいは公印確認+領事認証)が必要です。この訳および認証の手配の仕方については、当大使館まで個別にご相談ください。
11.申請者が未成年(18歳未満)で、母親が同伴しない場合、母親が子供のチェコ行きに同意する旨を書いた同意書(同意書のひな形は領事部まで請求してください)。母親が同伴する場合は、同意書は必要ありません。また、赴任者が子供と同一住所に居住する場合は、生活費を負担する旨を書いた宣誓書の提出は必要ありません。
*チェコ語になっていない書類のチェコ語訳については、当HP上の「翻訳関係」のページをご参照ださい。
・他のタイプの長期滞在(会社の経営者または役員としての滞在、チェコ人の配偶者となって滞在する場合など)については、個別にご相談ください。
・研究目的で行かれる方は、チェコの研究機関からDohoda o hostování (Hosting Agreement)を発行してもらってください。これが、滞在目的を証明する書類となります。また、長期滞在許可申請書(緑色の申請書)も出していただきます。この場合、ビザ申請用紙(白黒の申請書)の記入は任意です。この「長期滞在許可」を申請される方は、必ず事前にご連絡ください。
・起業を目的として申請される方、また、代表者としての長期ビザを申請される方も、内容を詳しく聞き取るインタビューの準備をしなければならない都合上、必ず事前にご連絡ください。
Ⅴ.その他の留意事項
1.申請用紙は、完全に、そして正確に記入されなければいけません。判読しにくい申請用紙は受け付けられませんので、ていねいに記入してください。長期ビザ申請用紙の記入要領は、下記からダウンロードできます。
長期ビザ申請用紙 記入要領 (DOC, 44 KB)
2.パスポートの写真は、本人の現在の外見と一致するものでなければなりません。外見が著しく異なる写真を貼ったパスポートでは、ビザ申請を受け付けることはできません。
3.代理人による申請は、一定の条件を満たせば可能です(委任状のフォームは下記からダウンロードできます)。詳しくは、こちらをご覧ください。書類の認証も代理申請は可能です。その場合、代理人は本人のパスポートのデータ面コピーと、住所をローマ字で記載した紙(書式自由)を持参しなければなりません。
委任状フォーム (DOC, 29 KB)
4.申請者は、旅行の出発に間に合うように、十分に余裕をもって申請するようにしてください。出発日が差し迫っていたとしても、発給を早くしたり、必要書類の一部を免除したりは出来ませんので、ご注意ください。
5.申請に必要な書類は、申請者一人一人に必要です。例えば、夫婦で申請する場合でも、クレジットカードや残高証明書はご夫婦それぞれの名義のものを用意しなければなりません。夫のカードを妻の滞在費の証明として代用することはできません。
6.申請の際、受付を迅速かつスムーズに行うために、提出書類のコピーを1部、あらかじめ用意してきてください。また、提出した書類はお返しできませんので、必要に応じてご自身用のコピーを取っておいてください。
7.申請後、パスポートはその場でお返しできます。お返しした場合は、ビザの許可が下りてから、受領の前に事前に大使館宛までパスポートをお届けいただかねばなりません。パスポートを持ち込んだ当日に発給を受けることはできません。申請後、パスポートを必要としない方は、大使館でパスポートをお預かりすることも出来ます。
8.申請に必要な書類の有効期限は180日です。ただし、審査のために本国に書類を送る際に若干のタイムラグが生じることがありますので、180日ぎりぎりの文書の場合、問題になることがあります。
9.特別な場合、大使館は、申請者と面接をすることが出来ます。面接の記録には、申請者も署名を行いますが、この記録はチェコ語のみで作成されます。申請者がチェコ語を理解しない場合、この目的のために、記録を通訳する人物を用意する必要があります。
10.申請の前段階として、書類の認証だけを申請する場合でも、パスポートは必ずお持ちください。パスポートがないと、認証手続きを受け付けることができません。
補遺1 日本の無犯罪歴証明書発行のためのレターについて
日本の無犯罪歴証明書を各都道府県警察本部に申請される際、なぜその書類が必要なのかを明記した大使館からのレターを要求される場合があります。大使館では、ご要望に応じてこのレターを出しますので、「大使館領事部・村上宛」で、1.申請者の姓名と読み方、2.連絡先電話番号、3.申請の目的、4.どの県警に申請するか、5.申請者のパスポートのデータ面(写真や署名が載っているページ)コピー、の五点を送ってください。その際、切手を貼って宛名を書いた返信用封筒(角形5号=A5サイズ以上)を同封してください。
補遺2 保険の証券について
90日以上の長期滞在をする外国人は、必要かつ緊急の医療(necessary and urgent health care)を提供する健康保険に加入する義務があります(その種の保険にあらかじめ加入していない場合)。必要かつ緊急の医療を提供し、かつ40万ユーロ以上の保険金が支払われるものでなければなりません。詳しくは、チェコ内務省のこのページをご覧ください。保険の提出は、PDFをメール添付するので結構です。
補遺3 国際的な取り決めに基づいて旅行健康保険の提出義務を免除される(あるいは免除される可能性のある)日本国籍の方々へ
1.日本の雇用主によって派遣される駐在員あるいは自営をされる方
日本国内で雇われている日本人で、雇用主によって、契約通りの業務を行うためにチェコに派遣される方、あるいは、日本国内で自営業に携わっていて一時的にチェコにおいても自営をされる方は、旅行健康保険の証書を提出する義務から免除されます。しかしながら、当該の国際的な取り決め――すなわち社会保障に関する日本国とチェコ共和国との間の協定――に該当するという事実を証明するため、「チェコ共和国で就労する被用者/自営業者のための日本国公的年金及び公的医療保険各法の適用に関する証明書(J/CZ 101)」を提出することになります。
2.日本の雇用主によって派遣される駐在員あるいは自営をされる方の家族成員
これらの家族成員は、旅行健康保険の証書の代用として、日本大使館によって発行された、日本の公的健康保険に加入しているという証明を提出します。それに加えて、日本の公的健康保険に加入している人物の名で発行された、前述のJ/CZ 101の証明書コピーを提出します。
3.チェコの雇用主に雇用された方とその家族成員
チェコの雇用主によってチェコで雇用された方(上の1.に該当せず、J/CZ 101を提出しない方)には、チェコの公的健康保険が適用されます。そして、協定の11条と6条に基づいて、その家族成員(同伴する配偶者と子供)にも適用されます。これらの方は、公的健康保険を運用しているチェコの保険会社から発行された保険証券を提出します。
4.上記の1~3に該当しない日本国民
上記のいずれの範疇にも属さない日本の方は、原則として、旅行健康保険の証書の提出が要求されます。これは、外国人の滞在に関する法律180条jに拠るもので、同条文の第4段落に記載されている例外が認められない限り、適用されます。
なお、上記の適用証明書(J/CZ 101)の取得には何ヶ月かかかる場合がありますので、余裕をもって準備してください。
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