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生存証明書について

駐日チェコ共和国大使館は、チェコ国外に永住権を有する方へ年金を支給するにあたり、生存証明書の署名を公証いたします。

この証明書により、チェコ国外に永住権を有する方は、年金受給資格(法令第582/1991号 第116条第3項に基づく)が継続していることを証明します。年金受給者またはその保護者(法定代理人)の手書きの署名は、公証を受ける必要があります(詳細は、用紙内の説明をご覧ください)。

署名の公証を受けるためには、メール(Tokyo.Consulate@mzv.gov.cz)で事前に予約をし、チェコ大使館までご来館ください。費用はかかりません。証明書は、現在のところ、紙媒体でのみ提出可能です。

チェコ国外に永住権を有する方への年金支給条件は、CSSZ(チェコ社会保障局)のウェブサイトに掲載されています。

生存証明書のフォームをダウンロード、あるいはオンラインで直接記入できる(ただし、送付は不可!)チェコ社会保障局のウェブサイト(チェコ語版・日本語版)は、こちらです。

以下の点にご注意ください。2026年1月1日より、チェコ社会保障局への生存証明書の提出方法が変更になります。この日以降、チェコ社会保障局は生存証明書の提出を年2回(6月と12月)要求することになります。2025年末までのシステムとは異なり、年金は毎月の自動支払いとなります。すなわち、当該の月分の定額が毎月支払われます。

生存証明書は、以下の方法でチェコ社会保障局に送付することができます。

1. 郵送
宛先の住所は、次の通りです。
Czech Social Security Administration
Department ofImplementing of Insurance Benefit Payments and Enforcement Deductions
Křížová 25, 225 08 Prague 5, Czech Republic
生存証明書のフォームに申請者が行った手書きの署名は、公証され、発行日(または手書き署名の署名日)が明記されている必要があります。

2. メールで送信
チェコ社会保障局のオフィスのアドレス(posta@cssz.cz)に電子的に送信します。申請者は生存証明書に必要事項を記入し、印刷します。手書きの署名を公証し、紙媒体から電子フォームにスキャンし、承認された電子署名で署名し、CSSA申請オフィスのメールアドレス(posta@cssz.cz)にメールで送信します。

3. データメールボックス経由の電子送信
申請者は生存証明書に必要事項を記入し、印刷します。手書きの署名を公証し、紙から電子フォームにスキャンし、承認された電子署名で署名し、データメールボックス経由でチェコ社会保障局のデータメールボックス(49kaiq3)に送信します。