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生存証明書~チェコ国外の永住権所有者への年金の支払いについて

海外に永住している方は、年金の支払い資格の条件(法令582/1991号116 条第 3 項による)が継続していることを、書類によって証明します。年金受給者またはその後見人の直筆の署名は、公的に認証を受ける必要があります(詳しくはフォームの注意書きをご覧ください)。

署名の公的な認証は、駐日チェコ大使館領事部の窓口で申請していただけます。申請に先立ってメール(Tokyo.Consulate@mzv.gov.cz)で予約をしてください。手数料はかかりません。すべて、紙ベースでのお手続きとなります。

チェコ国外の永住権所有者への年金の支払いの条件については、チェコ社会保険庁の関連サイトに載っています。

生存証明書フォームのダウンロードおよびオンラインでの直接記入(ただし、送信用ではありません!)はこちらから(チェコ語サイト)。