2020年5月11日以降のビザ及び滞在許可の申請について
13.05.2020 / 08:22 | Aktualizováno: 01.09.2022 / 03:48
(This article expired 31.12.2021.)
駐日チェコ大使館においては、2020年5月11日付で、いくつかのタイプのビザ及び滞在許可の申請の受付を再開することになりました。いくつかのタイプの90日を超える滞在許可申請の審査の一時停止も解かれることになりました。
2020年5月4日付のチェコ政府決定第511号第1条第12,13項に従い、当大使館が再開するビザ業務の項目は、以下の通りです。
シェンゲンビザ:
申請受付
・EU市民あるいはチェコ国民の家族
・チェコが特に指定する方
・国際的な運輸業務に従事する方
・重要インフラの整備に従事する方
・外交官及び公的国際機関に勤務している方
・季節労働者(チェコ労働社会問題省省令322/2017号による)
・保健又は社会的奉仕活動に従事している方とその家族
・チェコ政府決定第511号に規定される緊急かつ特別な状況の場合
長期ビザ及び滞在許可:
a) 申請受付
・季節労働を目的とする長期ビザ(チェコ労働社会問題省省令322/2017号による)
・重要な投資および学術関係者のためのプログラムによる滞在の場合
・高度な資格を持つ労働者のプログラムによる滞在の場合、但し、保険又は社会的奉仕活動に従事する者に限る
b) 申請の審査の一時停止が解かれるもの
・家族に同伴する目的での長期滞在許可申請
・資格を持つ労働者のプログラムの場合(ウランバートルとベオグラードの大使館のみ該当)
・重要な投資および学術関係者のためのプログラム、あるいは高度な資格を持つ労働者のプログラムの場合、およびその家族
c) 長期滞在許可受領のためのビザ(D/VRタイプ)の申請受付、但し、上記のa)とb)に該当する場合のみ
個々の事例については、当大使館までお問合せください。
注意-長期滞在許可を受領するためのビザ(D/VRタイプ)を保持している方のチェコへの入国条件について
長期滞在許可を受領するためのビザを保持している外国人は、2020年5月4日付のチェコ政府決定第511号第1条第1項により、新型コロナウイルスの検査を受けた証明書を提出することを条件に、チェコへの入国が可能になります(季節労働者も含む)。
ここで言う新型コロナウイルスの検査を受けた証明書とは、然るべき検査機関によって発行された医療証明(下記の添付書類を参照)のことで、新型コロナウイルス(COVID-19、ウイルス名 SARS-CoV-2)のPCR検査を行ってその結果が陰性であったことが証明されていなければならず、チェコ入国日から数えて4日以上古いものであってはいけません。
検査費用は入国者の自己負担とし、入国者はチェコへの入国時にこの証明書を携帯していなければなりません。そうでない場合、入国は拒否されます。
証明書には、検査が行われた事実、検査の種類、実施された日付、検査機関の詳細が明記されている必要があります。
更なる詳細については、以下のページをご参照ください。
https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx